修了検定・仮免学科試験は、18歳以上にならなければ受ける事ができません。
17歳の方でも18歳になる一ヶ月前から第一段階の教習が受けることは出来ます。
2026年(令和8年)4月1日の道路交通法改正により、
普通自動車および準中型自動車の教習については、教習開始可能日が18歳になる7か月前の日からとなります。
また、同改正により、普通自動車および準中型自動車の
仮運転免許の取得ならびに本免許試験の受験可能年齢が、
18歳から17歳6か月へ引き下げられます。
今回の改正における主なポイントは以下のとおりです。
■受験資格の変更
・仮運転免許の取得:18歳 → 17歳6か月
・本免許試験の受験:18歳 → 17歳6か月
■免許証の交付時期
試験に合格された場合でも、免許証が交付されるのは18歳になってからとなります。
そのため、18歳になるまでは公道で運転することはできませんのでご注意ください。
