教習を開始してからいつまでに教習を修了させなければいけないかという期限が決まっています。
開始日は下記の通りです。
①技能・学科の両方を受けなければいない方
開始日・・・学科1番を受講した日
②技能のみを受ける方
開始日・・・技能教習を受けた日
期限については下記の通りです。
①正規教習
教習期限・・・開始日から9カ月間
②限定解除(審査)
教習期限・・・開始日から3カ月間
※上記期限は普通自動車・中型自動車・大型自動二輪・普通自動二輪にかかる教習についてのみ
※他にも検定期限・仮免許証の有効期限等もあります。詳しくはお問い合わせください。